[ご利用規約]

第1条
株式会社サン・ステップ(以下、甲という)は次条以下の条件により、標記表示建物(以下「本件建物」という)を乙に短期滞在の目的をもって賃貸する。
第2条
乙は標記表示の目的以外に、本件建物を使用してはならない。
第3条
【室内備品】
(1) 本件建物内には、本契約書「備品リスト」に記載してある、甲所有の備品が常備されており、乙は善良なる使用者として、それらの外観・機能上に支障をきたすような使用はしてはならない。
(2) 乙は入居日より起算して7日以内に室内備品を「備品チェック表」にて確認し、甲に郵送しなければならない。
期間内に返送のない場合はすべてあるものとみなしかつ承諾したものとみなす。
第4条
【期間】
(1) 本契約の期間は標記表示の「契約期間」にある通りとし、期間の満了により終了し更新がない。
(2) 契約期間が1年以上である場合は、甲は第1項の定める期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に乙に対し、契約期間の満了により賃貸借が終了する旨を通知しなければ賃貸借の終了を主張することはできない。
(3) 前項の通知が通知期間経過後になされたときは、通知の日から6ヶ月経過後に本件賃貸借は終了する。
第5条
【賃料・支払義務等】
(1) 賃料は標記表示の通り、月額  円とする。以上本契約で定める月額賃料とは,契約期間の初日を起算として、30日目をもって終期とする。
(2) 本契約締結時に1か月分を乙は甲に支払うものとし、それ以降は毎月末日までに翌月分を甲の指定する口座に振り込みの方法にて支払うこととする。尚、1ヶ月(30日)に満たない期間の賃料は、1ヶ月(30日)を日割り計算した額の壱円単位を切り上げて算出する。
(3) 本契約締結後、乙が入居前の解約、及び入居後1ヵ月経過する前に解約した場合、既払い賃料については甲は乙に返還しないものとする。又、不足金が生じた場合、乙は遅滞なく甲に支払う。
(4) 乙が賃料の支払いを怠った場合入室を禁止することができる。
(5) 乙が延滞ある場合は別途延滞損害金(年14.6%)を申し受けるものとする。
第6条
【長期利用割引】
(1) 乙は前条の賃料においては契約期間に応じた長期利用割引を受けられるものとする。ただし、中途解約した場合は既利用期間に応じた割引額を適用するものとする。長期割引料金については本契約書「長期割引賃料表」に記載する。
中途解約により割引額に変更があり不足金が生じた場合は、甲の請求により、乙は遅滞なく甲に支払う。
第7条
【電気・ガス・上下水道料の支払方法】
(1) 電気・ガス・上下水道料(基本料金を含む)は毎月の賃料に含まれている。
(2) 前項に拘わらず、乙が契約期間中に使用した水道光熱費が著しく高額(1人利用で2万円超、2人利用で3万円超、3人利用で4万円超)の場合は、甲は超過相当額を乙に請求できるものとし、乙は甲からの請求次第直ちに支払うものとする。
(3) 電気・ガス・上下水道料以外の諸料金はすべて乙の負担とする。
第8条
【禁止事項】
乙は本件建物の全部または一部で次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本件建物を営業的行為その他居住以外の用に転用または併用すること。
(2) 本件建物の全部または一部を第三者に譲渡、転貸すること。
(3) 契約時の入居者以外の者を同居させること。
(4) 室内の造作、模様替えをすること。
(5) 敷地内またはベランダ等に構造物を設けたり、敷地の原状に変化を加えるようなこと。
(6) 階段、廊下、通路等の共用部分に物を置くこと。
(7) 動物等を飼育すること。
(8) ピアノの持ち込み、及び演奏をすること。
(9) 大量または大型の家具・物品を持ち込むこと。
(10) 石油ストーブを使用すること。
(11) 本件建物内及び近隣に迷惑を及ぼす騒音等を発する行為。
(12) 悪臭の発生、その他公衆衛生・風俗を乱すこと。
(13) 乙及び乙への訪問者は、本件建物周辺路上等への違法駐車(バイク等も含む)をしてはならない。
(14) その他、共同生活においては不適当と思われる行為。
第9条
【鍵の管理義務】
(1) 甲は客室の鍵を入居者1名につき1本を乙に貸与するものとする。
(2) 乙が貸与されたすべての鍵は明け渡し時に甲に返却する。
第10条  
【故意または過失による損害】
乙は故意または過失、通常以上の使用により本件建物及び諸施設・備品等を汚損、破損、滅失せしめたとき、直ちに甲に報告し、甲の指示に従ってこれを修復し、その損害を賠償しなければならない。
第11条
【立入権】
甲及び甲が特に指定したものは、次の場合事前通知なくして本件建物に立入り適宜措置をとることができる。
(1) 本件建物の保全・防災・防火、入居者の救護等緊急のとき、及び備品の維持・保全・管理に必要と認められるとき。
(2) 本件建物の利用状況が入居申込書記載の利用目的・他の契約条件と異なる疑義が生じたとき。
(3) 乙が甲に通知することなく長期間(30日以上)不在にしたとき。
(4) 乙が賃料等を延滞したとき。
第12条  
【中途解約】
本契約を中途解約する場合は、14日前までに書面をもって甲に通知する。中途解約する場合において、14日よりも日数が不足する場合は、不足した日数に日割り賃料を乗じた額を甲に支払う。また、既に甲に支払われた賃料の一部を返還する必要がある場合、乙指定の口座に振り込むものとし、振込み手数料は乙の負担とする。
第13条
【通知義務】
乙は次の場合、直ちに甲または管理者に通知しなければならない。
(1) 乙は勤務先・商号・電話番号等に変更が生じた時。
(2) 長期間(30日以上)不在になるとき。
第14条
【無催告解除】
甲は乙に次のような行為のあったときは、催告その他の手続きを要せず直ちに本契約を解除することができる。
(1) 賃料等の支払いを怠ったとき。
(2) 賃料等未払いのまま甲に連絡なく不在の場合。尚、この場合甲は、乙の荷物を自由に移転することができ、1ヵ月以上乙より連絡がない時は、甲において自由に処分することができる。
(3) 第2条、第8条、第11条に違反するか、著しく背信行為があったとき、債務不履行があったとき。
(4) 破産の宣告、刑事事件、その他著しく信用を失墜したとき。
(5) 入居申込書に虚偽があったとき。
(6) 乙が暴力団関係者であることが判明した場合。
第15条
【サービス及び施設の廃止・利用制限】
火災、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむをえない事由が発生した場合は、甲はサービス及び建物の全部または一部を廃止し、その利用を制限することができる。
(1) 本件建物が所有者の都合により、建物の名義人の変更(譲渡等)、管理会社の変更があった場合。
(2) 本件建物の全部または一部の廃止(管理会社の変更を含む)があった場合。
第16条
【明け渡し処置】
(1) 本契約が終了したときは、乙は本件建物を甲に無条件にて明け渡すこと。
(2) 乙は退去時に、甲指定係員立会いの元、室内の現況確認をおこなうものとする。ただし、甲が不要と認めた場合はこの限りでない。
(3) 乙の故意・過失・通常以上の使用により本件建物・設備・備品等に滅失毀損が生じた場合は、乙の費用をもって原状回復の処置を取らなければならない。尚、甲からの請求次第、乙は直ちに支払わなければならない。
(4) 乙が甲の承諾を得て設置した設備、その他の備品であっても乙は甲に対して買い取り請求することができず、原則としてすべて撤去するものとする。ただし、甲が残置することを認めた設備については、甲に対して贈与残置することができる。
(5) 乙が明渡した後に残置した乙の所有物があるときは、所有権を放棄したものとみなし、甲は任意にこれを処分することができる。
(6) 本条項に定める撤去または処分の費用は乙の負担とする。
第17条
【連帯保証人】
(1) 丙は乙と連帯して乙と全く同一の債務を負うものであり、直ちに乙に代わってその債務を弁済するものとする。
(2) 丙が死亡または破産、成年被後見人、被保佐人の認定を受け事実上意思能力を喪失したとき、若しくは刑事事件等により著しく信用を失墜したときは、直ちに通告し連帯保証人を変更しなければならない。
(3) 乙が丙に対し、本契約の解除・解約ならびに残置物の処分等について代理権を付与し、丙はこれを受理する。
第18条
【修繕・修理・消耗品の交換】
(1) 甲は別表4に掲げる修繕等を除き、乙が本件建物を使用するために必要な修繕等を行わなければならない。
この場合において、乙の故意または過失により必要となった修繕に要する費用は乙が負担しなければならない。
(2) 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は甲は予めその旨を乙に通知しなければならない。この場合、乙は正当な理由がある場合を除き当該修繕等の実施を拒否することができない。尚、当該修繕等が緊急を要する場合は事後通知でも良いものとする。
(3) 1項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は甲がすべての手配を取り仕切り作業スケジュール等、乙は無条件に承諾するものとする。
第19条
【免責事項】
甲は第11条に基づき本件建物に立ち入るため、本件建物内に乙が貴重品を持ち込む場合には甲に届け出なければならない。届出がなく盗難及び紛失等あった場合は甲は何ら責任を負わない。
第20条
【協議事項】
本契約書に定めなき事項あるいは変更する事態等が発生した場合には民法その他の諸法令に準拠して、甲と乙丙が誠意をもって協議決定するものとする。
第21条
【合意管轄】
甲乙丙間に紛争が生じた場合は、甲の住居地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
第22条
【特約−再契約】
(1) 本契約は当事者協議の上再契約することができる。
(2) 乙が再契約を希望する場合は契約期間満了の14日前までに甲に対して再契約の締結を申し込むものとする。
(3) 乙は再契約を締結するには連帯保証人を付することが必要である。
(4) 長期割引については再契約期間に応じた長期利用割引を適用するものとする。再契約を途中解約する場合は第6条の1を適用する。
(5) 上記以外の条件等は再契約時に当事者協議の上決定するものとする。
第23条
【特   則】
(1) 乙の希望により、甲が認めた物件でかつ、甲が認めた乙に限り連帯保証人を要せず本賃貸借契約を締結できるものとする。乙が未成年者・学生の場合は、親権者と締結するものとする。
(2) 乙は甲に保証人不要承諾料を支払うことを了承しこれを支払う。
(3) 乙が契約を途中解約する場合、連帯保証人不要承諾料の返金はないものとする。